menu
Loading...
ひなたの出逢い・子育て応援運動
出産時の休業、各種手当等について

産前・産後休業を取るときは

産前休業

6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産を予定している女性労働者は、産前休業を請求できます。
事業主はこれを拒むことはできません。(労働基準法第65条(1))
産前休業は出産予定日を基準にして数えるので、予定日より早く生まれたら6週間より短くなります。
遅れたらその分だけ長くなりますが、その分の産後休業が短くなるようなこともありません。

出産

出産日は産前休業に含まれます。

産後休業

出産の翌日から8週間は産後休業を取得できます。
産後休業は労働者からの請求がなくても与えなければならない休みですが、出産後6週間を経過し、本人が希望する場合には、医師が支障ないと認めた業務に就くことができます。(労働基準法第65条(2))

解雇制限

産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。(労働基準法第19条)
※産前・産後休業は、期間の定めのあるパートタイム労働者等も対象となります。

各種手当て

産前・産後休業中の賃金については法律上に特に定めがなく、有給か無給かは、勤務先の制度によって異なります。
健康保険に加入している労働者については、下記の手当金が支給される場合があります。

出産手当金

産前・産後休業中の賃金が低下した場合には、出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について健康保険から賃金の3分の2を限度に受給できることがあります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合)

出産育児一時金

産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合、子ども1人につき42万円受給できることがあります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合、市町村等)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

出産費貸付制度

出産育児一時金が支給されるまでの間、資金を無利子で貸し付ける制度があります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合、市町村等)

リンク