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ひなたの出逢い・子育て応援運動
仕事と子育ての両立のための支援制度一覧

働きながら、子どもを生み・育てていくための各種支援制度について、紹介します。

制度内容
妊娠中の勤務 妊婦健診を受けるため 保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保してもらえるように会社に請求することができます。
妊婦健診の指導事項を守るため 健診に基づく指導事項を守るため、勤務時間の変更、勤務の軽減等の必要な措置を受けることができます。
通常勤務がきつくなったら 現在の業務から、他の軽易な業務に配置換えを請求することができます。
変形労働時間制の適用制限や時間外・休日労働、深夜業の免除を請求することができます。
産前休業 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から休業を請求することができます。
出産 ※ 出産日は産前休業に含まれます。
産後休業 出産日の次の日から8週間は産後休業(うち6週間は強制休業)を取ることができます。
育児休業 男女労働者は、子が1歳に達するまでの希望する期間について育児休業を取得することができます。父母ともに取得する場合は、一定の要件を満たせば、1歳2カ月に達するまで取得することができます。また、子が1歳時点で保育園に入れない等の一定の場合は、子が1歳6か月に達するまで休業することができます。なお、子が1歳6か月以後も保育園に入れない等の場合は、最長2歳まで休業をすることができます。
復職後(産後) 産婦健診を受診するため 復職後も産後1年までは、医師の指示に基づく健康診査等を受けるために、休暇を請求することができます。
産婦健診の指導事項を守るため 健診に基づく指導事項を守るため、勤務時間の変更、勤務の軽減等の必要な措置を受けることができます。
復職~1歳前日まで 女性労働者は、時間外・休日労働、深夜業の免除や変形労働時間制の適用制限を請求することができます。
女性労働者は、育児時間(1日2回、それぞれ少なくとも30分)を請求することができます。
復職後(産後)の勤務 復職~3歳前日まで 男女労働者は、短時間勤務制度を利用することができます。 また、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
なお、お勤めの事業所が制度を定めていれば、フレックスタイム制などを利用することもできます。
復職~小学校入学前まで 男女労働者は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働の制限について請求することができます。
男女労働者は、深夜(午後10時~午前5時)に働かないことを請求することができます。ただし、子どもを養育できる16歳以上の同居家族がいる場合や事業の正常な運営を妨げる場合等を除きます。
男女労働者は、子どもの看護のための休暇(病気やけがをした子どもの世話等を行うための休暇)を、対象となる子どもが1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取得することができます。

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