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ひなたの出逢い・子育て応援運動
妊娠中の職場生活

時間外・休日労働、深夜業の制限

妊産婦は、時間外労働や休日労働、深夜業の免除及び変形労働時間制の適用制限を請求できます。(労働基準法第66条)

軽易業務転換

妊娠中の女性は、通常勤務がきつくなったら、現在の業務から他の軽易な業務に配置換えを請求することができます。(労働基準法第65条(3))

危険有害業務の就業制限

妊産婦については、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所での業務など、妊娠・出産等に有害な業務に就かせることはできないことになっています。
また、妊産婦以外の女性についても、妊娠、出産機能に有害な業務への就業が禁止されています。(労働基準法第64条の3)

産前・産後休暇を取るときは

産前休業

6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産を予定している女性労働者は、産前休業を請求できます。事業主はこれを拒むことはできません。(労働基準法第65条(1))
産前休業は出産予定日を基準にして数えるので、予定日より早く生まれたら6週間より短くなります。遅れたらその分だけ長くなりますが、その分の産後休業が短くなるようなこともありません。

出産

出産日は産前休業に含まれます。

産後休業

出産の翌日から8週間は産後休業を取得できます。
産後休業は労働者からの請求がなくても与えなければならない休みですが、出産後6週間を経過し、本人が希望する場合には、医師が支障ないと認めた業務に就くことができます。 (労働基準法第65条(2))

解雇制限

産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。(労働基準法第19条)
※産前・産後休業は、期間の定めのあるパートタイム労働者等も対象となります。

その他

妊娠・出産・産前産後休業取得等を理由とする不利益扱いの禁止

妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと、妊娠中の時差勤務など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、深夜業の免除など労働基準法による母性保護措置を受けた事、妊娠又は出産に起因する能率低下などを理由とする解雇その他不利益取扱は禁止されています。 また、妊娠中・産後1年間以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止

妊娠・出産したこと、育児のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことを「ハラスメント」といい、事業主はこのような「ハラスメント」が起きないよう防止する義務があります。具体的には、事業主は①「ハラスメントがあってはならない旨」の事業主方針の明確化及び周知啓発、②相談窓口の設置、③ハラスメント相談があった時の迅速かつ適切な対応、④ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置、⑤プライバシーの保護及び不利益取扱いの禁止等の措置を講ずることが義務づけられています。

経済的支援策

出産手当金

産前・産後休業中の賃金が低下した場合には、出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について健康保険から賃金の3分の2を限度に受給できることがあります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合)

出産育児一時金

産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合、子ども1人につき42万円受給できることがあります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合、市町村等)

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◆出産費貸付制度

出産育児一時金が支給されるまでの間、資金を無利子で貸し付ける制度があります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合、市町村等)

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