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ひなたの出逢い・子育て応援運動
産前・産後休暇を取るときは

産前休業

6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産を予定している女性労働者は、産前休業を請求できます。事業主はこれを拒むことはできません。(労働基準法第65条(1))
産前休業は出産予定日を基準にして数えるので、予定日より早く生まれたら6週間より短くなります。遅れたらその分だけ長くなりますが、その分の産後休業が短くなるようなこともありません。

出産

出産日は産前休業に含まれます。

産後休業

出産の翌日から8週間は産後休業を取得できます。
産後休業は労働者からの請求がなくても与えなければならない休みですが、出産後6週間を経過し、本人が希望する場合には、医師が支障ないと認めた業務に就くことができます。 (労働基準法第65条(2))

解雇制限

産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。 (労働基準法第19条)
※産前・産後休業は、期間の定めのあるパートタイム労働者等も対象となります。

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