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ひなたの出逢い・子育て応援運動
育児休業について

1歳に満たない子どもを養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間、子どもを養育するために休業することができます。父母がともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば1歳2か月までの間に、1年間の育児休業を取得することができます。 また、子どもが1歳になる日までに両親のどちらかが育児休業をしていて、保育所に申し込みをしたけれども入所ができないときなど、一定の場合には、1歳6か月に達するまでを限度として、休業期間を延長することができます。(育児介護休業法第5~9条)なお、子が1歳6か月以後も保育園に入れない等の一定の場合は、子が最長2歳に達するまで休業期間を再延長することができます。

契約期間の定めのある労働者

正社員だけではなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取得することができます。

一定の要件とは(令和4年4月1日以降)

申出時点において次に該当する場合には、育児休業の対象となります。

  • 子どもが1歳6箇月(2歳までの休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

パートタイム労働者

パートタイム労働者についても、期間の定めのない労働契約で働いている場合には、育児休業の対象となります。
(※ 形式上期間を定めて雇用される者であっても、実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合を含みます。)

男性の育児休業

男性は子どもの出生予定日から育児休業を取ることができます。また、妻の出産後8週間以内に男性が育児休業を取得した場合は、育児休業を再度取得することができます。

勤め先に休業等に関する規定がない場合

育児休業は法律に基づき労働者が請求できる権利です。仮に勤め先に法律に定められた休業等に関する規定がない場合でも、申出をすれば休業することができます。また、例えば、男性は育児休業の対象から除外することや取得できる期間を短くするなど、法律を下回る基準を就業規則や労使協定で定めた場合、その部分は無効となります。

育児休業をとるための手続き等について

会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、原則として休業開始1か月前までに会社に育児休業申出書を提出しましょう。また、子どもが1歳から最長2歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出てください。なお、事業主は、育児休業申出がされたときは、育児休業申出を受けた旨、育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日、育児休業申出を拒む場合にはその旨及びその理由を労働者に速やかに通知しなければなりません。(育児介護休業法第6条(3))

育児休業申出書に記載する事項

  1. 申出の年月日
  2. 労働者の氏名
  3. 申出に係る子の氏名、生年月日、 労働者との続柄《出生前の場合》出産予定者の氏名、出産予定日、労働者との続柄
  4. 休業の開始・終了の日
  5. その他(特定の場合の必要事項)

育児休業中の賃金

育児休業中の賃金については、育児介護休業法では特に定めがなく、勤務先の制度によって異なります。ただし、雇用保険に加入している労働者については、休業中の賃金が一定以上減額した場合には、育児休業給付金が受給できることがあります。詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。

育児休業給付金

雇用保険に加入している労働者については、休業開始時賃金月額の最大67%(※)相当額の育児休業給付金が支給されます。詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。
※ハローワーク管轄(平成26年4月1日以降)

※ 育児休業中の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は申請により、労働者負担・事業主負担ともに免除されます。

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リンク先

お問い合わせ・相談窓口

男女雇用機会均等法、育児介護休業法については・・・

宮崎労働局雇用環境・均等室
電話0985-38-8821
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東3-1-22

宮崎公共職業安定所 (電話)0985-23-2245 〒880-8533
宮崎市柳丸町131
延岡公共職業安定所 (電話)0982-32-5435 〒882-0872
延岡市愛宕町2-2300
日向公共職業安定所 (電話)0982-52-4131 〒883-0041
日向市北町2-11
都城公共職業安定所 (電話)0986-22-1745 〒885-0072
都城市上町2街区11号
日南公共職業安定所 (電話)0987-23-8609 〒887-2536
日南市吾田西1-7-23
高鍋公共職業安定所 (電話)0983-23-0848 〒884-0006
高鍋町大字上江字高月8340
小林公共職業安定所 (電話)0984-23-2171 〒886-0004
小林市大字細野367-5

※制度の詳細については、最寄りのハローワーク又は宮崎労働局のホームページでも確認できます。