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ひなたの出逢い・子育て応援運動
子どもの看護休暇制度

小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に、小学校入学前の子が1人の場合は年5日、2人以上であれば年10日まで、病気やけがをした子どもの看護のほか、予防接種や健康診断を受けさせるために休暇を時間単位で取得することができます。 (育児介護休業法第16条の2)

子どもの看護休暇は、休暇が取得できるけがや病気の程度に特段の制限はありませんので、例えば風邪による発熱など、短期間で治るけがや病気であっても労働者が必要と考える場合には申出ができます。 事業主は、労働者から子どもの看護休暇の申出があったときは、業務の繁忙等の理由があってもこれを拒否することはできません。

配偶者が専業主婦の場合

子どもの看護休暇は、日々雇い入れられる方は対象外です。また、勤続して雇用された期間が6か月未満の方や週の所定労働日数が2日以内の労働者については、労使協定の締結により対象外となる場合がありますが、この他の労働者、例えば配偶者が専業主婦である労働者や期間を定めて雇用される労働者等を対象外とすることはできません。

共働きの場合

子どもの看護休暇は小学校入学前の子1人につき5日、2人以上は10日なので、両親それぞれが取得すれば2人合わせて年10日又は20日の看護休暇を取得することができますし、両親が同時に取得することもできます。

お問い合わせ・相談窓口

宮崎労働局雇用環境・均等室
電話:0985-38-8821
郵便番号:880-0805
宮崎市橘通東3-1-22