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ひなたの出逢い・子育て応援運動
復職後の支援制度

復職から子どもが1歳になるまでの支援制度

育児時間

1歳未満の子どもを育てる女性は、1日2回それぞれ少なくとも30分間の育児時間を請求できます。(労働基準法第67条)

時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限

産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様にこれらが適用になります。

母性健康管理措置

産後1年を経過しない女性は、主治医から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。

子どもの看護休暇制度

小学校就学前の子どもを養育する労働者は、該当する子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、病気やけがをした子どもの看病、予防接種や健康診断のために休暇を時間単位で取得することができます。

復職から子どもが3歳になるまでの支援制度

 3歳未満の子どもを養育する労働者については、短時間勤務制度(所定労働時間1日6時間を含むもの※)を設けることが事業主の義務とされています。また、労働者が請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
 なお、業務の性質等により短時間勤務制度を設けることが困難な業務に従事している場合は、労使協定により短時間勤務の適用除外となることもありますが、その場合は次の1~4の制度を講じることが事業主の義務となります。(育児介護休業法第23条)
※6時間勤務制度を設けた上で、他の短時間勤務制度を設けることも可能です。

  1. フレックスタイム制(1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。)
  2. 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
  3. 託児施設の運営その他これに準ずる便宜の供与 (ベビーシッターの手配や費用負担等)
  4. 3歳に満たない子供を養育する労働者が取得できる育児休業

復職から子どもが小学校に入学するまでの支援制度

時間外労働の制限

小学校入学前の子どもを養育する労働者は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働を制限するよう請求することができます。制限の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までにしなければなりませんが、何回でも請求することができます。 (育児介護休業法第17条)
※時間外労働の制限の対象となるのは、法定労働時間(原則として1週間につき40時間、1日につき8時間)を超える部分の時間外労働です。

深夜業の制限

小学校入学前の子どもを養育する労働者は、深夜(午後10時から午前5時までの間)に働かないことを請求することができます。制限の請求は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして開始の日の1月前までにしなければなりませんが、何回でも請求することができます。(育児介護休業法第19条)

子どもの看護休暇制度

小学校入学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の看護休暇を取得することができます。
また、令和3年1月からは、時間単位でも取得できます。

短時間勤務等の措置(努力義務)

短時間勤務制度やフレックスタイム制などの制度を設けることが事業主の努力義務となっておりますので、会社の制度を確認しましょう。

リンク先

お問い合わせ・相談窓口

男女雇用機会均等法、育児介護休業法については・・・

宮崎労働局雇用環境・均等室
電話0985-38-8821
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東3-1-22

年次有給休暇制度、労働時間など労働基準法については・・・

宮崎労働基準監督署 (電話)0985-29-6000 〒880-0813
宮崎市丸島町1-15
延岡労働基準監督署 (電話)0982-34-3331 〒882-0803
延岡市大貫町1-2885-1
都城労働基準監督署 (電話)0986-23-0192 〒885-0072
都城市上町2-11
日南労働基準監督署 (電話)0987-23-5277 〒887-0031
日南市戸高1-3-17