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ひなたの出逢い・子育て応援運動
母性健康管理指導事項連絡カードについて

保健指導や健康診査を受け、医師等から指導を受けた女性労働者(妊産婦)から申出があった場合、事業主はその指導事項を守ることができるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置をとらなければなりません。(男女雇用機会均等法第13条(1))
主治医から妊娠中の通勤緩和や休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。
指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、主治医に「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。

母性健康管理指導事項連絡カードの利用方法

  1. 健康診査等の結果、主治医から通勤緩和などの指導を受けた場合に、主治医に母健連絡カードに必要な事項を記入してもらいます。
  2. 女性労働者は母健連絡カードの「指導事項を守るための措置申請書」欄に必要事項を記入した上で、事業主に提出し、必要な措置を申し出ます。

妊娠中の通勤緩和

交通機関の混雑による苦痛がつわりの悪化や流・早産につながるおそれがある場合、時差出勤や勤務時間の短縮など、ラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように申し出ることができます。

妊娠中の休憩

勤務の負担が妊娠の経過に影響を及ぼすと思われるときには、休憩時間を長くする、回数を増やす、時間帯を変更するなど、必要な休憩や補食ができるように申し出ることができます。

妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

女性労働者(妊産婦)は、主治医等の指導に基づき、作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等、指導事項を守ることができるように申し出ることができます。

※母性健康管理に関する措置は、就業形態を問わず、パートタイム労働者や派遣労働者、日々雇用される労働者等についても、対象に含まれます。

母性健康管理指導事項連絡カードの入手方法

カードは、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
また、ほとんどの母子健康手帳に様式が添付されているので、それをコピーして使うことができます。