経済的支援策

出産手当金

産前・産後休業中の賃金が低下した場合には、出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について健康保険から賃金の3分の2を限度に受給できることがあります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合)

出産育児一時金

産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合、子ども1人につき42万円受給できることがあります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合、市町村等)

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出産費貸付制度

出産育児一時金が支給されるまでの間、資金を無利子で貸し付ける制度があります。
詳しくは、ご加入の保険者へ(協会けんぽ、健保組合、市町村等)

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